農地を売却するには。

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

日曜日の昼下がり。天気も良く気温も上がっています。梅雨に入りましたが、中休みでしょうか。今日は娘が、いちごあめを作ろうといってますw大相撲も千秋楽なんで優勝力士が気になります。照ノ富士が有利ですが、貴景勝と遠藤にも可能性があります。三つ巴戦とか期待してますよ(観客目線)

ダウンロード (2).jpgでは本題です。今日は農地の売却についてのお話しをします。農地は農地法という特別な法律があり、自分のものでも勝手に売却できないルールがあり、原則、農業委員会か知事の許可が必要になります。

実は農地にも、①農用地と②農用地以外があり、①の場合は原則、農地以外に変えてはいけない事になっていて、もし売却するには、買う方が農業をしてる方か、農業法人でなければならないというしばりがあります。

②を売却するには農業委員会又は知事の許可を受けた後に、農地を転用して例えば宅地などにして売却することが可能となります。

いずれにせよ、農地は簡単に売却ができないという事が結論となります。今日はこれで終わりにします。素敵な休日を。
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