農地をどうにかしたい
いつもありがとうございます。
不動産事業部の松崎好明です。
4月20日(土)21日(日)の勉強会のご案内です。
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さて、農地の売買という事について。
田舎では土地建物と農地や山林所有というお宅もとても多いです。
土地建物に関しては宅建業法に基づいて取引になるのですが、農地は別です。
農地は農地法に守られているため、自分の所有であっても勝手に売買等ができません。
農業委員会の許可等が必要になってきます。地域によっては特にしばりのつよい地域もあります。
法律改正前は農地取得するためには農業従事者である程度の農地を所有している事が条件でしたので、実質農家から農家へでないと取引ができませんでした。
しかし近年その面積要件等がなくなり農業したい方への売買等が可能になりました。いわゆる非農家だった方でも取得ができる様になったという点が大きな改善です。
もちろん、農業をしていく事が条件になるのでそこはかわりません。
とにかく空き家問題と同じように高齢化が進む中農地をどうすべきかの対策が迫られてきています。ご相談も増えてきています。
今回はこれで終わりにします。
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逆に言えば農地は誰にでも取得することができず、原則ある程度の規模の面積を所有してる人が条件でした。
その中でも農地に関することもでてきます。農地は農地法という強力な法律がありこれは自分の所有でも勝手に売買等できないので注意が必要です。
一つ一つメモをしていただき、安心された感じでした。
ですから、田んぼや畑などの売買については、農地法という法律によって、厳しく規制されています。
元々農地は自分の所有でも勝手に売り買いなどが出来ず、必ず農業委員会や知事の許可等が必要になってきます。国土の農地保護のためです。しかしながら農業従事者が少なくなり、これらの強い法律が売買等の円滑化を妨げていく事もあるんじゃないのかと思ったりします。
では本題です。今日は農地の売却についてのお話しをします。農地は農地法という特別な法律があり、自分のものでも勝手に売却できないルールがあり、原則、農業委員会か知事の許可が必要になります。
