未登記物件があると。。

いつもありがとうございます。
松崎利明です。

さて、皆さんは未登記物件と言う言葉をご存知でしょうか。
不動産登記と言うのは例えば土地建物がどこにどんな規模でどんな構造のものがあるのか、それは誰の所有なのかと言うのを管轄の法務局へ申請し公に公表していくことで、権利を主張できることになります。

未登記と言うのは、こういった登記をしていないことを言います。
新築時には、住宅ローンなどを利用して計画していくため、未登記というのは、そんなにありませんが、増築等をしたときには、つい登記をしない物件も多々ある感じです。

310FAB3B-BCB0-483F-A046-1C5E4F2718F4.jpeg不動産売買が行われるときは、特にこの未登記物件があると住宅ローンの担保設定ができなくなりますので、とても注意が必要です。
同じ敷地内に建つ車庫のような付属建物も登記が必要になります。

不動産の面積等を示す表題登記と言うのは原則義務化されていますので、忘れずに行うことが大事です。将来的に売りに出すと言うことがある場合は必須かなと思います。

売主さんはもちろんですが、買主さんも十分に気をつけて行くべきポイントです。今回はこれで終りにします。

マイホーム計画の事や資金、土地探しなど不安や疑問、空き家に関するご相談に、そして各商品に関する質問等はお気軽にご相談ください!ご相談等はこちらからよろしくお願いします。

土地建物の売買計画

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて本日は土地建物の売買に向けてのご相談を兼ねた売主様との打ち合わせ。
資料等を整理して、次回は買主様候補の方に同席いただいてのお話となります。

これまで手がけてきたスタイルは変わりませんので、仮に売買に向けてお話が進めば、資金計画へのお話も一緒にできるので、より安心して頂けるのではないかと思っています。

お客様からも言われる様に、こういった売買のお話はこれから益々増えていくかなと思います。全面的にお任せ頂けることに感謝すると同時に、責任の重さも実感しています。

82984912-A537-43D3-8C2A-49F1F158D4D3.jpeg自分が取れる最善を尽くします。今回はこれで終わりにします。
写真は仕事帰りに立ち寄った道の駅からの紅葉です。

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中古住宅のインスペクション

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

メリークリスマス!娘も今日は授業は半日で、給食も昨日で終わりなので弁当を持って出かけていきました。学校終わったらいつもの児童クラブで、仕事終わりまでお世話になります。

では本題です。今日は中古住宅の売買についてお話しします。マイホーム計画は新築ばかりではなく中古住宅も当然含まれていて、予算や生活スタイルに合わせて計画をしていきます。

ダウンロード (2).jpgまず中古住宅を売りにだされた場合、売主さんに宅建業者が建物状況調査(インスペクション)を依頼しますか?という事を聞いてきます。この建物状況調査と言うのは、既存の建物を決められた資格等(建築士など)をもった人が調査するという事です。

調査依頼は任意ですので、必ずしなければならないという事ではありません。当然、調査費用はかかります。ここで中古住宅をお探しの方の立場に立った場合、この調査がしてあるか否かでは安心度が違うように思います。

中古住宅における不具合を知らずに購入して、後から責任問題になったという事例はほんと、山のようにあると聞いています。しかしながらネガティブな事だけではなく、中古住宅も予想以上にお値打ちで買う事ができる場合もあるし、例えばオンラインのように場所を選ばずに仕事ができる時代に入った場合は、郊外や田舎でのんびりできる環境もいいなと感じる方もでてきます。

都会地では味わえない環境は魅力のひとつではないでしょうか。不動産売買と建築は切っても切り離せないものだと感じていますし、弊社が不動産事業部を開業した意味はあるいみ分業化しすぎず、同じ会社で全てが解決するというお客様への安心をという事もふくまれています。

今回はこれで終わりにします。素敵なクリスマスを。

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