住宅ローン控除改正ポイント

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて令和6年の今年にマイホームを建て入居予定の方は住宅ローン控除の改正があります。
改正点は赤字の部分です。
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住宅ローン控除も縮小される方向になっていますが、※1子育て世代、若者夫婦世代の方には前年と同様の金額の控除が受けれる様に改正されました。

※1:夫婦のいずれかが40歳未満又は19歳未満の扶養親族を有する者と定義されています。

金額も省エネ性能等が高い住宅から多くなっています。
昨年と大きな違いは、一般住宅でも最大3,000万円までの住宅ローン残高に応じた控除がありましたが、2024年今年から0になってしまう点です(ただし2023年までに建築確認をうけた新築住宅は2,000万円)

今の新築の省エネ性能は、省エネ基準適合とか当たり前にクリアしていますが、しっかり証明してくださいという事です。

住宅ローン控除はとても大きな減税措置ですので、家づくりを行う際には担当の方に聞いてみて下さい。
今回はこれで終わりにします。

マイホーム計画の事や資金、土地探しなど不安や疑問、空き家に関するご相談。そして各商品に関する質問等はお気軽にご相談ください!ご相談等はこちらからよろしくお願いします。

省エネ基準と住宅ローン減税

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資料:国土交通省ホームページより

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて、住宅ローンを組んでマイホームを購入する際に受けれる税制。
住宅ローン減税。

ここも年々縮小されつつありますが、10年間、及び13年間の減税は大きいですね。
初年度は自己申告が必要ですので、ご注意下さい。
もし今年ご入居された場合は、来年の1月から3月15日までに申告する形となります。

2024年からは表にあるように省エネ基準を満たすことが条件となっています。
最も新築住宅は省エネ基準は普通に満たしていますが証明書が必要になるという形ですね。

地元ではかなり需要のある金融機関の住宅ローン金利も来月より上昇します。
減税措置や優遇措置はあるときにはしっかり利用していきたいですね。

今回はこれで終わりにします。

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相続登記の義務化は過去にさかのぼる

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて2024年4月1日から施工される相続登記の義務化。
勘違いされてる方もいるかと思いますが、この義務化は遡及(そきゅう)します。
0_IMG_0951.jpegつまり過去にさかのぼって適用されますので、2024年4月1日以前の未登記部分にも登記の義務化が発生します。
この登記を正当な理由なく行わなかった場合には10万円の過料がかせられます。

相続したけど、登記をされてない方も多いかもしれません。
不動産の売却を将来的に行う場合も相続登記はしておく必要が出てきます。

所有者不明な不動産をなくしていかなければこの先で大変な事態になったりします。
まずは相続登記の未登記がないかしっかり調べておくのが良いかとおもいます。今回はこれで終わりにします。

不動産取得税額がゼロになった!

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて、土地建物を新規に取得した場合にかかる税金、不動産取得税。
今年マイホームを取得されたお客様より不動産取得税がゼロに、いわゆる税金を納める必要がない旨の通知が届いたと連絡を受けました。

IMG_9172.jpeg不動産取得税は取得後、およそ半年以内くらいに納付通知が届きます。
支払いされる前にご相談とお話をさせていただき、減税できる事をお伝えしました。

結果的には支払いはなくなり、とても喜んでいただけた様です。
マイホーム建築での減税措置等は引き続きありますので、知らないで払ってしまうと勿体無いです。

減税を受けるためには、きちんと申告等をする必要がありますので、住宅会社などにアドバイスをうけることをお勧めします。

今回はこれで終わりにします。

マイホーム計画の事や資金、土地探しなど不安や疑問、空き家に関するご相談に、そして各商品に関する質問等はお気軽にご相談ください!ご相談等はこちらからよろしくお願いします。

固定資産税額から半額に

いつもありがうございます。
松崎好明です。

さて、固定資産税についてのお話です。
マイホームを取得される方がよく質問される税金の一つが、固定資産税です。
例えば賃貸住宅から持ち家になるとこれまでは支払わなくて良かった税金が、固定資産税です。

この税金は、1月1日時点の所有者にかかってくる税金で、不動産を持っている限り毎年支払うものとなります。

建物の固定資産税は新築時が一番高く年々少しずつ補正され徐々に少なくなってきます。
新築マイホームの固定資産税の軽減措置として、長期優良住宅以外の一般的な木造住宅の場合、3年間は税額が半分になります。
マンションのような耐火建築物の場合は5年間にわたり税額が半額になります。

396E9A0A-2E6A-4D0F-A9D5-E3F9233C0BAF.jpegつまり4年目、耐火建築物の6年目以降は通常に戻るため、これまで半額だった固定資産税が、急に倍近くなるので、知らないと驚かれてしまいます。

このように税金一つとっても様々な特例措置等もありますので、マイホーム計画をする場合には、必要な情報として捉えていくのが良いかと感じます。
今回はこれで終わりにします。

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住宅ローン控除の確定申告

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて確定申告の時期です。
住宅ローンを利用されて昨年の12月31日までにご入居された方は令和5年3月15日までに確定申告を申請して、控除をうけましょう。

住宅ローン控除の申告は初年度だけご自身で行う必要があります。こういった税制優遇措置などは、勝手に控除されたりしないので、必ず申告手続きを行うことが大切です。

今はご自宅から申告もできます。以下をご覧になってください。
申告手続き

申告のやり方等は、YouTubeとかて沢山出ていますし、おそらく購入された住宅会社や不動産会社などからもご案内はあると思いますので、聞いてみてください。

今回はこれで終わりにします。

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脱炭素と税制優遇

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて、マイホーム取得時の最大の税制控除と言えば、住宅ローン控除、そしてマイホーム取得時に祖父母、父母などからの資金援助における贈与税の、減税など。

不動産フォローアップ法定講習を連日受けています。
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税金面の事は、正直なかなか分からない点も多いですし、曖昧な事を告げることもできませんが、お客様が税制優遇を受けるためには、最低限の事ぐらいは分かる必要があります。

これは減税をうけるためにはほとんどの場合、申告というのが必要になるためです。何もしなくても節税にはならない点注意が必要です。

そして、税制優遇は、脱炭素の取組みがかなり反映されていて、省エネ基準や断熱性能などが高い住宅が、優遇措置も大きくなっている所です。

そういった建物を建築する事はどこでもできるため、それを証明していく手段も当たり前になる感じです。

世の中の動きは常に見ておく必要があります。
今回はこれで終わりにします。

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リフォームに関する助成金や税制優遇

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて、本日は松江市にて建築、リフォームについての講習がありました。
その中でこれは良かったというのが、例えばリフォームされる方が受け取れる助成金や税制優遇措置について。

これは令和4年度の奥出雲町、島根県の、住宅に関する助成事業です。
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全ての方が対象にはならない事もありますが、これだけのものがあるというのは知ってるか知らないかでは大きな違いになるのではないでしょうか?

最終的に使うか使わないかは個人の判断になりますが、それ以前にまずは情報は必要!という点とても大事かと思います。

税に関しても、減税を受けようとするなら、申告しなければいけないという点は同じです。勝手には減税されないので、注意が必要です。

私たちは建築あるいは不動産に関わる仕事ですが、少なからずお客様より情報が少ないというのはまずあり得ないと考えます。

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住宅ローン控除等の確定申告はe-taxで!

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

さて確定申告の時期なんですが、マイホーム建築等(建売や中古住宅、リフォームを含む)を10年以上の住宅ローンを組んでるかたは、初年度だけはご自身により確定申告をする必要があります。自動的に還付される事はありませんので忘れずに行っていただけたらと思います。

そこでとても分かりやすい動画がありますので、こちらをご覧になってください。
パソコンからの申告なんで税務署等に出向く必要がありません。

こんな時期なんで行政もできるだけパソコンなど(e-tax)からの申告と言っていますね。

贈与税等の申告も同様にできますので、参考にしてください。マイナンバーカードの活用もできます。
今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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新築をお考えの方へ!引っ越しの準備をする際にはどのようなことに注意すれば良い?

「新築に引っ越したいがどのような準備をすれば良いのか分からない」
「引っ越し業者はどのように選べば良いのだろう」
この記事をご覧の皆さんは、このようなお悩みを抱えているかもしれません。
そこで、今回は新築に引っ越しする際に準備することについて解説します。

□新築に引越しする前に準備することをご紹介!

引っ越しが決まったらここでご紹介する項目を準備することをおすすめします。
引っ越しをスムーズに進めたい方は必見です。

1つ目は処分できる家財道具がないかどうかをチェックすることです。
新居に持っていく荷物を減らせればその分引っ越し費用を減らせますね。
新居ですっきり暮らすためにはこれを機に断捨離をしてみるのもおすすめです。

2つ目は旧居の解約手順を確認することです。
賃貸物件を解約する際には手順を確認しましょう。
退去時に管理会社や大家さんに鍵の引き渡しや立ち合いなどを依頼する必要がありますが、解約することを伝え遅れると、これらが計画通りに進まないことがあります。

また日割り家賃を余計に払う可能性も出てくるので引っ越し費用を抑えたい方にとっては避けたいところですよね。
引っ越しが決まったら旧居を引き払う手順をすぐに確認することをおすすめします。

3つ目は住所変更を済ませることです。
生命保険や携帯電話、会員登録など、住所が登録されてある契約は多いですよね。
新しい住所が決まったら忘れないうちに登録情報を変更しましょう。
住所変更を忘れると思わぬトラブルに発展することもあるので、早めに済ませることが重要です。

4つ目は引っ越し業者を早めに準備することです。
引っ越しの多いシーズンだと料金が値上がりしたり希望の日程が取れなくなったりします。
新築に引っ越しすることが決まったらすぐに引っ越し業者を調べておくと良いでしょう。
また日程を少し変えるだけで料金が大幅に変わることもあるので、いくつか希望の日程を用意したうえで検討することをおすすめします。

引っ越し業者の選び方に関しては次の章で詳しく解説します。

5つ目はごみ処理のスケジュールを把握することです。
引っ越しする際には大量のゴミが発生しますよね。
ゴミを新居に持ち込まないためにゴミ回収のスケジュールを事前に把握しておきましょう。

大型ゴミや危険ゴミは月に1回しか回収がないこともあります。
ですので回収日に合わせて捨てられるように計画を立て、有料かどうかについてもお住まいの自治体のウェブサイトなどで確認しておきましょう。

6つ目は引っ越しに必要なグッズやアイテムをそろえておくことです。
引っ越しに必要なアイテムは以下の通りです。

・はさみ
・布テープ
・カッター
・緩衝材
・ゴミ袋
・軍手

この他にもあると便利なアイテムがあるので必要になったらその都度用意できると良いですね。
家族みんなで使えるように多めにそろえておくことをおすすめします。

□引っ越し業者はどのように選べば良い?

自分に合う引っ越し業者や信頼できる引っ越し業者を選ばなければ、後々トラブルに発展することがあります。
ここでは賢い引っ越し業者の選び方について詳しく解説しましょう。

引っ越し業者を選ぶ際に大手か中小かを1つの判断軸として選ぶ方も多いと思います。
大手の引っ越し業者の特徴は特殊家具の扱いに慣れており、充実した丁寧なサービスを提供できるということです。
また中小の引っ越し業者は料金が大手と比べて安価で値段交渉も比較的しやすいというメリットがあります。

一番大事なのは企業の規模ではなく担当者の向き不向きです。
信頼できる引っ越し業者なのか、自分の性格に向いているのかも必ず判断基準に含めるようにしてくださいね。

□引っ越し後の挨拶マナーをご紹介!

最後に引っ越した後のご近所さんへの挨拶について解説します。
挨拶回りは今後良い人間関係を構築するためにもとても重要なので、しっかり準備するようにしてください。

挨拶する家に関しては両隣と向かいの3軒にすることが一般的と言われています。
また一戸建ての場合は建設開始時に挨拶に行くと良い印象を与えます。
遠方からであれば必ずしも挨拶に行く必要はないですが、これから建設を開始することを一言伝えておくだけでも印象が違います。

また粗品に関してですが、予算1000円以内でかつ生ものや賞味期限が短いものは避けるようにすることがポイントです。
おすすめは石鹸やタオル、菓子などもらって困らない手土産を持参することです。

ちなみに、ご近所さんが不在の場合はまた日を改めて再度伺うと良いでしょう。
ご近所付き合いを円滑に進めるために、きちんと挨拶回りをしましょう。

□まとめ

この記事では、雲南市周辺にお住まいの皆様に向けて解説しました。
新築に引っ越す際には処分できる家財道具や旧家の解約手順などを事前に確認できると良いです。
引っ越し業者は安さや規模に関係なく人柄や信頼できるかどうかも判断材料として選びましょう。
この記事を新築へ引っ越す際の参考にしていただけると幸いです。

引っ越しをスムーズに終えたい方へ!新居入居後にやることをご紹介!

「新築の入居後にやることって何だろう」
「挨拶回りは何に気を付けて行えば良いのだろう」
この記事をご覧の皆さんは、このようなお悩みを抱えているかもしれません。
そこで、今回は新築入居後にやることについて解説します。

□新居入居後にやっておくべきことをご紹介!

新居入居後にやることを確認し、スムーズに引っ越しを進めましょう。
ここでは特に大切なポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

1つ目は住所変更です。
以下の登録の変更が重要になるので確認してください。

・住民票や印鑑登録
・運転免許証
・銀行登録
・携帯電話登録
・郵便物転送手続き
・勤務先への住所変更届け
・様々なサービスの登録

このほかにもまだまだあるので、家族の間で必要なものをリストアップして変更手続きを受けるようにしましょう。

2つ目は各設備のメーカー登録です。
最新のキッチンやトイレなどの住宅設備は、設備メーカーに登録できるサービスがあります。
このようなサービスに登録することで保証が充実したり交換用部品がすぐに発注できたり、いろいろな特典があるので登録しておいて損はないでしょう。
インターネットで検索するとどのような手順を踏めば良いのかすぐに出てくるので、説明書ではなくネット検索で準備することをおすすめします。

3つ目は保証期間の確認や設備へのメモをすることです。
住宅の設備は各メーカーによって保証期間が異なりますよね。
さらに保証期間の一覧表をいつも見ている方や記憶している人は少ないと思うので、気づいたら保証期間が過ぎていたなんてことになりかねません。
建築会社から各設備の保証期間一覧表をもらい、その保証期間を確認してメモを設置することをおすすめします。

4つ目は初回点検までに準備しておくことです。
住宅を購入すると引き渡し後から3〜6ヶ月ほどで1回目の無償点検があります。
その初回点検までに問題点を洗い出しておきましょう。

たとえば、少しドアが開けにくかったり壁紙がはがれてきたりなど、探せば不備が見つかることがあります。
緊急度がそこまで高くなければ問題個所を写真に残して担当者に渡しておきましょう。

□入居後に行う挨拶回りについて詳しく解説!

入居後に挨拶回りを行う人は多いと思います。
しかし、注意点を把握せずに行うと挨拶回りが逆効果にもなり得るので、よく確認することが重要です。
ここでは3つのポイントをご紹介します。

1つ目は挨拶回りを両隣や向かい3軒、真裏にすることです。
家が密集している住宅街に住んでいる場合は、両隣と向かい3軒、真裏の住宅に挨拶に伺うようにしましょう。
その地域に自治体がある場合は、自治会長や班長にも挨拶をしておくと良い印象を与えられます。

2つ目は粗品は残らないもので高価なものは避けることです。
粗品選びで迷われる方は多いでしょう。
高価なものや形として残ってしまうものを選んでしまった場合、相手に気を使わせてしまうことがあります。

また、粗品を購入する場合はのしを用意して包装の上からかけるようにしましょう。
のしの表書きに関しても細かいルールがあるので事前に確認するようにしてくださいね。

3つ目は世帯主が必ず行くことです。
挨拶回りは世帯主が行くようにしましょう。
夫婦で住んでいる場合は2人で訪れるのが一般的で、家族で住んでいる場合は一家そろって挨拶に行くと印象が良いです。

□入居前に掃除をすることをおすすめします!

入居前に掃除を徹底的にすることで住みやすさがグッと上がることがあります。
ここでは入居前の掃除のメリットをご紹介します。

1つ目のメリットは家具を置く前にすみずみまで掃除できることです。
家に家具があるとどうしても隅々までしっかり掃除できないですよね。
入居前は家具を置かないので、この機会に家の隅々まで掃除しておきましょう。

2つ目は不具合を発見できることです。
住んでしまった後だと傷や不具合の責任がどこにあるのか分かりづらくなります。
汚れ防止対策を入居前に行うことで不具合にすぐ気づけるようになりますね。
不具合が見つかった場合はすぐに不動産屋やハウスメーカーのほうに問い合わせるようにしましょう。

3つ目は汚れ防止対策やカビ対策につながるからです。
汚れやカビが付きにくいように事前に対策しておくことで、住み始めてからの火事が楽になります。
掃除に使う時間が減るだけではなく、家を清潔に保てるのがうれしいポイントですね。
汚れが付きやすいキッチン周りや換気扇、トイレなどの対策をしておくことをおすすめします。

具体的な対策は様々ですが、換気扇にはフィルターを、トイレには隙間ガードをしてにおいの原因を防ぐなどの方法があります。

□まとめ

この記事では、仁多郡にお住まいの方に向けて新築入居後にやることを解説しました。
新築入居後は住所の変更や設備のメーカー登録を終わらせるようにしましょう。
挨拶回りの際の注意点もお伝えしたので事前に確認するようにしてくださいね。
この記事を引っ越しを考える際の参考にしていただけると幸いです。

固定資産税が安くなっている住宅用地

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

本日は学校も休校となりました。避難指示が出ているレベル4だからという事です。

今日は固定資産税についてお話しします。概要はこんな感じです。以前投稿したもの引用です。
固定資産税

概要はこんな感じで、今日は住宅用地の場合と、更地の場合では固定資産税額は違うという点をお話しします。

更地と言うのは、何も建っていない土地です。この土地に居住用の建物を建てると、更地は住宅用地とされ、200㎡までは課税標準額が六分の一になるというものです。200㎡を超えた部分は三分の一。

つまりマイホームが建っている土地の固定資産税額は更地に比べて安くなるという軽減措置があります。ここでの注意点は、この軽減措置は、居住用の建物に限りますので、店舗等には適用されません。あくまで住むための建物という事ですね。

固定資産税は市町村税なので、更に詳しい事は最寄りの市町村税務課に聞いてくださいね。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

マイホーム計画の事や資金土地探しなど不安や疑問、そして各商品へのお問い合わせは、お気軽にご質問、ごな相談してくださいね!こちらからお願いします。

相続登記

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

蒸し暑くなってきましたね~。今日は松江市で打ち合わせ。お客様とお話ししてるとあっという間に時間が過ぎていきます。楽しいですね~。

では本題です。今日もお客様からの質問とご依頼のあった、相続登記に関するお話しをします。相続した土地、建物を売りたいという話はよくあります。例えば、すでに住まいは別の場所にあり、実家の不動産を相続した場合など。

images (9).jpg物件の売買は、需要と供給の世界。売りたいと思っても買手が見つからなければ、売買は成立しません。良くある話なのですが、不動産を所有している限り、管理をするという責任が生じるのと、税金を払う必要があります。
放置することを防ぐために、特定空き家の法律もできています。

建物が建っている土地の税金は建物の特例があり、税金が安くなります。更地にした場合、一気に税額があがります。もちろん税金もそうですが、更地にするためには解体費用もかかり、相続しても、実際にどこをどうしたらいいのか分からない方も多いと思います。

実際に売買する場合には、まずは相続登記を行う必要があります。本日は売買に向けてのご相談をうけましたので、司法書士さんと連携しながら進めていきます。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

マイホーム計画の事や資金土地探しなど不安や疑問、そして各商品へのお問い合わせは、お気軽にご質問、ご相談してくださいね!こちらからお願いします。

もし売りたい不動産がある場合に抑えておきたい情報

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

本日は午後から両親とお出かけしてきました。とても楽しい時間でした。

では本題です。今日は不動産売買に伴う税金についてのお話しです。例えば土地を売却したときに、得る収入には不動産譲渡取得税と言う税金がかかります。

これが結構な額になる場合がありますので、土地を売った金額を、次の投資や運用を考えてる場合に、そんなはずではなかったという事が、結構多い様ですので、知っておくと良いと思います。

税率などはネットなどにも出ていますので、詳しくは見ていただきたいのですが、ここで記載することは、超現実的な話です。

images (36).jpg実は土地を売りたいという場合によくあるのが、相続した土地の場合など。例えばおじいさんが買った土地などで、売買契約書もないので、実際に購入した代金が分からないなど。譲渡取得税は売った時に得た収入から当時、買った時の金額を引けるので、仮に買った時の金額が高ければ、最終的に納める税金も安くなります。

不動産業者の仲介で買った不動産ならば、売買契約書などがあると思いますが、個人間で買ったもの、あるいは買うものに対しては、明確に分かる資料を保管しておくことがとても大切だと思います。結構ややこしいと感じますが、不動産関連のお話しだと、お客様も本当によく勉強しておられますし、状況は待ってはくれないのできちんとお伝えしていこうと思います。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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税金の支払いを緩和するにも申告が必要です

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

昨日までの好天から、本日は強風と雨で何となく肌寒い日となりました。今日は予定が入っていますので仕事をしています。お客様の予定が変わったりしましたので、打ち合わせ日時の調整もありますので、こまかなスケジュールが必要となっています。移動中の桜がきれいで、嬉しい気分になりました。

では本題です。今日は不動産にまつわる税についてのお話しです。税に関することは知らなければ損をしてしまう事が多い事に改めて気づかされています。

と言うのも、不動産にまつわる事は、売買等になった場合には、それぞれの特例や軽減措置がありますが、大事な事は特例と言われる、原則から外れた部分になります。これはまず知る段階は当事者になった時なので、普段は知るよしもない部分かもしれません。

ただ、情報というのは、必要な時にはタイムリーに入ってこなければ意味がないので、出来る限り、最初の段階で将来ありうる事はお伝えしておくことに心がける様にしています。住宅業界も幅広い情報の中にありますし、損するか得をするかは、早い段階に知ることで明暗を分けていきます。

ダウンロード (11).jpg税と言うのは、自動的に有利に働くことはほとんどなく申告と言うのをして初めてその恩恵がうけれるという事が本当に多いです。ですから細かな部分は専門性が要求されるとしても、大まかな事は伝えていくという動作が必要になるなという事は日々現場で感じています。

安心してマイホーム計画が出来るように情報だしていきます。今回はこれで終わりにします。素敵な日曜日を。

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不動産譲渡取得税

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

昨日は妻の仕事の関係で、子供の学童へお迎えにいきました。スタッフのお姉さんと校庭で遊んでもらってる姿をみて、楽しそうで、同時にスタッフの方々へ感謝だな~って感じました。

では本題です。先日お客様からうけた質問について記載します。お客様「不動産を売った時にかかる税金と、節税に対する経費ってありますか?」という質問でした。不動産、マイホームへの質問は皆さんも知りたい情報だったりするかもしれません。

税理士でなければ答えてはいけないとかの、事ってあると思いますので自分が知り得た事を簡単にお伝えしようと思います。

ダウンロード (7).png例えば相続した土地を保有していると、固定資産税などの費用が毎年かかってきます。そこで必要な方がいれば売りたいと考える方も多いと思います。そこで実際に売ろうとしたときに、なかなか買手をみつけるのが出来ない事も多いので、不動産屋に依頼したりして、欲しい方がみつかり、晴れて売ることが出来たとします。

1,000万円で売れたとします。ここでかかってくる税金が、不動産譲渡取得税というものになります。所有期間によって税率が違い、5年以下では39%、5年を超える場合は20%の税率がかかります。とても高い税率です。

この税額は売った時の利益にたいする税金ですので、例えば500万円で買った当時の金額と売れた時の1,000万円の金額を差し引いた500万円部分にかかります。500万円×20%としたら100万円の税額となります。

この時、できるだけ経費があれば税額が少なくなります。
経費は、不動産屋に払った仲介手数料や、土地の境界を確定するための測量費も計上できるようです。

とにかく大事な事は、買った当時の金額がわかる契約書の保管がとても大切です。しかしながらおじいさんが買った土地で何も分からない状態だった場合は、売買金額にもよりますが、かなりの税額になる可能性がでてきます。
売った金額がすべて利益として残らないということですね。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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住宅資金贈与について

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

天気に恵まれ、仕事をしていても気持ちの良い1日でした。朝は冷え込みますが日中はどんどん気温があがってくるように思います。

では本題です。本日は贈与資金についてのお話しです。マイホームを取得するときに、父母や祖父母など直系尊属と言われる方からの資金贈与に関して、税金がかからない、いわゆる非課税の制度があります。正式には、「住宅取得直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」と言われます。

国税庁のHPに記載がありますので、詳しくは見ていただければと思います。
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贈与ってきくと、高い贈与税を支払うイメージがありますが、この制度を使えば例えば最大1,500万円までは非課税になるなど、メリットも大きいと思います。時期によって非課税金額が違いますので、もし資金援助を受けれる方は時期にも注意してください。

この制度は暦年贈与(110万円非課税)とも併用できます。ただし間違ってはいけないのが、あくまで現金による贈与なので、建物など、不動産贈与には使えません。あと、住宅ローン返済にも使えませんのでご注意ください。

そして忘れてはいけないのが、この制度で利用して非課税にするには、かならず申告が必要になります。例えば今年暦年贈与の110万円を超える住宅資金援助を受けた場合は、来年の2月1日から3月15日までに必ず申告が必要だという点です。非課税金額内でも自動的に非課税にはなりませんので、ここは注意が必要です。

マイホーム資金贈与を受けれるのは大変ありがたい事ですね。その分は住宅ローンの金利手数料を払わなくても良いという点にもつながります。住宅ローン控除での還付との事もありますので、資金計画はしっかりとしていくことが大切です。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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節税をうけるには申告が必要になる事がある

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

2月に入りました。加速していく1月~3月。出来る限りやり残し等がないように動いていきます。

では本題です。今日は税金についてふれていきます。税金に関してはくわしくは専門の方のお話しを聞いていくことが賢明なのですが、マイホーム計画においての質問事項の中に出てくる税金の事。お客様が不安な事をすべて他人任せにすることが出来ないので、せめて窓口の知識は必要ではないでしょうか。
税金と言っても不動産の売買にかかわる税金は何種類かあります。images (11).jpg

取得した時や、そのあとでかかる税金などありますが、そればかりではなく、取得するための金銭に絡んだ税金もあります。例えば親御さんからのマイホーム取得における援助金。援助金は贈与となりますので、そこに対する節税はあるのか?あればどんなケースで使えるのか?という具合に、お伝えしています。

税制は目先の特例は実際にものすごいお得に感じる場合もありますが、相続時までの事を考えてからでないと、ものすごい損をしてしまう可能性が出てきますので、結構慎重に取り組んでいく必要性があります。

後、非課税枠内ならば、申告が不要だと思っておられる方が多いとききますが、節税の恩恵を受けるためには、ほとんどの場合が申告が必要になってきます。ここの点は本当に気を付けてください。

弊社ではマイホーム計画に入られたお客様には、ご相談の中で必ずお伝えし、最終的には専門家のご意見をお伺いしてお客様に選択いただきますので、安心してお任せいただければと思います。

また税金の事は深堀していこうと思います。今回はこれで終わりにします。今週もよろしくお願いします。素敵な夜を。

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住宅ローン控除の申告時期です。

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

奥出雲町は更に大雪となりました。IMG_7156.jpg2回目の屋根の雪下ろしが必要となりました。明日予定されていた、とんどさんも中止です。大きく雪害なければいいのですが。。。お困りの際にはご連絡ください。火災保険等の手続もご案内します。

では本題です。今日は住宅ローン控除についてお話しします。住宅ローンを組んでマイホームを購入された方への税制軽減措置に住宅ローン控除があります。

消費税10%で※1 令和2年の12月31日までに入居された方なら、①13年間で最大約600万円、②13年間で最大約480万円を所得税等(一部住民税から)から控除する制度です。これはとても大きな制度ですので申告してくださいね。
※1:新型コロナウイルスなどで入居が遅れた場合など、令和2年9月末までに契約してる場合等の条件が満たしていれば令和3年12月31日までに入居すれば上記の控除期間が13年間となります。

①は認定住宅といって認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合となり、②は一般住宅を示します。
いずれも初年度のみ、確定申告が必要になります。2年目からは税務署から送られてくる書類を会社に提出すればOKです。

通常確定申告は2月の中旬から3月中旬までなんですが、住宅ローン控除は1月から申告ができます。自宅からパソコンでの申告もできます。

この控除における還付は所得税からの還付となりますので、納めてる所得税額以上の還付金はありません。いずれにしても初年度申告させすれば、最大13年間の控除がうけられるありがたい制度なので、忘れずにやりましょう。
今回はこれで終わりにします。暖かくして素敵な1日を。

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既存住宅を購入した場合の不動産取得税控除

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

本日から妻が仕事始めですので、私は娘と過ごします。明日からは寒くなるようですね。

では本題です。本日は既存住宅(中古住宅)取得時の不動産取得税控除についてのお話しです。
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土地・建物を称して不動産と言います。この不動産を取得した場合にかかるのが、不動産取得税。県税で、普通徴収(不動産取得後、数か月後に封書がきます)です。

土地や建物についても税金が控除されます。既存住宅を取得した場合の控除額ですが、これは新築年月日によって変わります。新築住宅の場合は1,200万円の控除があります。

課税標準から以下の額が引かれるという事になります。課税標準というのは、購入した金額ではなく、査定基準に応じて決められますので、ほとんどの場合、買った金額より低くなります。
各要件はありますが、床面積50㎡以上~240㎡以下と言う面積的な条件等があり、新築年数からの控除額は以下の通りとなります。
S51.1.1~S56.6.30 350万円
S56.7.1~S60.6.30 420万円
S60.7.1~H1.3.31 450万円
H1.4.1~H9.3.31 1,000万円
H9.4.1~ 1,200万円

中古住宅でも上記の様な控除がありますので、参考にしてください。ちなみにこの不動産取得税は取得時のみかかる税金です。今回はこれで終わりにします。

素敵な1日を。

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登記の大切さ

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

本日は我が家の"そら"の9回目の誕生日です!正確な誕生日は不明ですので推定です。そらは捨てられていたのを保護しました。9歳というのは人間年齢に換算すると52歳です。私と同い年になりましたww
そら9歳
中年なんで、これからも元気で!ってことですね。お互いにw

では本題です。今日は不動産の登記についてお話しします。
マイホーム建築したときに、かかる費用のひとつに登記費用があります。普段見ることもないし、聞いたこともないという方が多い登記。

費用も何十万といういう金額になるので、必ず諸費用部分にいれておくべき金額となります。
建物が完成すると、どこに、どれくらいの大きさで、どんな構造の建物ができたかというのを、土地家屋調査士が調べて登記します。表示登記といって、これは義務となり必ずやらなければなりません。

その後、誰の所有で、どういった経緯で所有したかを司法書士が登記します。役割分担としては、現場仕事→土地家屋調査士で、人に関すること→司法書士ということになります。

登記は車検証と似ていて、車は所有者の変更は陸運局で行い変更後に車検証が手に入ります。
不動産の場合は変更があると法務局へ申請して、変更後に不動産全部事項証明書が手に入ります。

不動産の場合は複雑で多岐にわたる場合が多いので、法務局に登録したり変更ができる専門家として、土地家屋調査士、司法書士が用意されています。

権利証

昔の建物等は未登記のものがあったりですが、登記が完了してもらう権利証というは非常に大切なもので、いわゆる第三者の詐欺にあった場合など、不動産取引でのトラブルがあったときに、対抗できるのが登記になります。

登記の前後で権利を主張できるか、否かの明暗がわかれることもありますので、不動産を購入等した際には、きちんと登記しておいた方が良いというのが結論です。今回はこれで終わりにします。素敵な休日を。

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特定空き家で固定資産税が6倍に・・・

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

今年は夏祭りというものが、全部なくなりました。松江市水郷祭り、雲南市の大東七夕まつり、奥出雲町の、愛宕まつりなどなど。益々お家時間が増えそうです。コロナの事はありますが、あまりネガティブな感情は、免疫力を下げますので楽観的にいましょう。行動は別として。
では本題です。今日は空き家の件についてお話します。空き家の増加は年々右肩上がり。
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↑※法務省データ
空き家の取得は、相続が最も多いです。都会地で住む息子さんが実家を相続取得するといったケースです。空き家を相続した息子さんは、住んでいなくても固定資産税を払う事になります。

空き家は管理が必要で、建物もそうですが、敷地の草や樹木の管理です。放置すれば当然荒れていき、ご近所へ迷惑となっていきます。家は人が住まなくなると、風通しもなくなり、湿気等で急速に悪くなっていきます。朽ち果てた空き家は野良猫の住処になったり、近隣や通行人に対して倒壊等の危険も出てきます。

こういった空き家を放置させないために作られたのが「特定空き家に対する措置」です。

簡単に言えば、もし特定空き家に認定された場合、住宅用地の特例である、200㎡までの住宅用地は固定資産税の1/6の軽減が受けられなくなるという事です。
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居住用の建物が建っている土地は固定資産税(標準課税)が1/6となります。(詳しくは7月7日の固定資産税の投稿をご覧ください)住んでない家を更地にすると6倍に固定資産税が跳ね上がるため、更地にしないで建物を残しているのは、解体費用もかかるし、そういう理由もあります。

ただ空き家になったからといって全て特定空き家に認定されるという事はありません。認定された場合はまず勧告通知がきますので、適切に対処するということになります。

空き家の売却がスムーズにできればいいのですが、立地等ではうまくいかない現状も多いです。空き家になった場合はどうするのかという事も、売却するのか、更地にするのか、それとも賃貸とするのかなど、こういった税制の事も踏まえて相談されたほうが良いというのが結論です。

今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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不動産取得税

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主に営業活動を行っている松崎好明です。

昨夜は七夕。娘が学校から飾りつけをするものを持って帰り、竹がないので、紙で竹細工をした妻。なかなか器用につくっていました。

各地で大雨による被害がでています。経験したことがない豪雨。昨年もありましたが、地球環境もまさに転機を迎えているように感じます。コロナといい、偶然でしょうか。大きな警告。そんな事を感じた七夕でした。

では本題です。本日は不動産取得税についてです。細かな要件等が多々ありますが、そこまで記載すると分かりにくいですので簡易的にまとめてあります。
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不動産取得税は土地や建物を取得した後に1度だけ納税する県税となります。

相続等による取得は非課税となります。

ポイントは特例である軽減措置です。宅地の場合は課税標準の1/2で新築住宅等は1,200万円の控除があります。

上記の特例以外にも、様々な特例ありますので、まず申告書が送られてきますので、必要事項を記入して各都道府県窓口に送付を行えばOKです。
軽減措置で、不動産税が大幅減額になる場合があります。今日はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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固定資産税

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

九州地方、特に南部は大変な被害が出てしまいました。亡くなられた方もおられます。謹んでお悔やみそしてお見舞い申し上げます。地元も警戒レベル3というのが出ていました。今は避難所もコロナの影響もありより警戒を強いられていますので、被害がこれ以上広がらない事を祈ります。

では本題です。今日はマイホーム取得後の税金についてお話します。この税金でマイホーム建築に直結するのが、不動産取得税(都道府県税)と固定資産税(市町村税)となります。今回は取得後、毎年納税することになる固定資産税についてです。
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固定資産税額は、課税標準額に税率をかけます。ここでの課税標準は、土地や建物の売買金額ではないです。殆どがそれより低くなります。
マイホームを建築する方はここからが、ポイントです。特例があり、土地は200㎡以下の部分は、小規模住宅用地となり、課税標準の1/6となり、200㎡を超える部分は一般住宅用地となり課税標準の1/3となります。

そして新築住宅の場合の特例として、もし床面積が120㎡以下なら、税額が1/2になります。これは税額が半分になります。(120㎡を超えた部分については特例はありません。)

例えば新築住宅100㎡(約30坪)を建築した場合の固定資産税が10万円/年間だった場合、5万円になるという事です。
ただしこの特例は、マンションなどの耐火建築物の場合は5年間で、木造住宅等は3年間となります。

3年経過後に急に固定資産税額が上がってびっくりした。。。という方は、この特例があるためです。
特に申告する必要はありません。例えば2020年の9月に取得し、その後入居した場合、2021年から納付するようになります。
いずれにせよ、マイホーム建築後に必要な税金も特例があり、かなり緩和されています。今回はこれで終わりにします。

大雨に注意していきましょう。素敵な夜を。

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