相続登記

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

蒸し暑くなってきましたね~。今日は松江市で打ち合わせ。お客様とお話ししてるとあっという間に時間が過ぎていきます。楽しいですね~。

では本題です。今日もお客様からの質問とご依頼のあった、相続登記に関するお話しをします。相続した土地、建物を売りたいという話はよくあります。例えば、すでに住まいは別の場所にあり、実家の不動産を相続した場合など。

images (9).jpg物件の売買は、需要と供給の世界。売りたいと思っても買手が見つからなければ、売買は成立しません。良くある話なのですが、不動産を所有している限り、管理をするという責任が生じるのと、税金を払う必要があります。
放置することを防ぐために、特定空き家の法律もできています。

建物が建っている土地の税金は建物の特例があり、税金が安くなります。更地にした場合、一気に税額があがります。もちろん税金もそうですが、更地にするためには解体費用もかかり、相続しても、実際にどこをどうしたらいいのか分からない方も多いと思います。

実際に売買する場合には、まずは相続登記を行う必要があります。本日は売買に向けてのご相談をうけましたので、司法書士さんと連携しながら進めていきます。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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