固定資産税が安くなっている住宅用地

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

本日は学校も休校となりました。避難指示が出ているレベル4だからという事です。

今日は固定資産税についてお話しします。概要はこんな感じです。以前投稿したもの引用です。
固定資産税

概要はこんな感じで、今日は住宅用地の場合と、更地の場合では固定資産税額は違うという点をお話しします。

更地と言うのは、何も建っていない土地です。この土地に居住用の建物を建てると、更地は住宅用地とされ、200㎡までは課税標準額が六分の一になるというものです。200㎡を超えた部分は三分の一。

つまりマイホームが建っている土地の固定資産税額は更地に比べて安くなるという軽減措置があります。ここでの注意点は、この軽減措置は、居住用の建物に限りますので、店舗等には適用されません。あくまで住むための建物という事ですね。

固定資産税は市町村税なので、更に詳しい事は最寄りの市町村税務課に聞いてくださいね。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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