既存住宅を購入した場合の不動産取得税控除

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

本日から妻が仕事始めですので、私は娘と過ごします。明日からは寒くなるようですね。

では本題です。本日は既存住宅(中古住宅)取得時の不動産取得税控除についてのお話しです。
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土地・建物を称して不動産と言います。この不動産を取得した場合にかかるのが、不動産取得税。県税で、普通徴収(不動産取得後、数か月後に封書がきます)です。

土地や建物についても税金が控除されます。既存住宅を取得した場合の控除額ですが、これは新築年月日によって変わります。新築住宅の場合は1,200万円の控除があります。

課税標準から以下の額が引かれるという事になります。課税標準というのは、購入した金額ではなく、査定基準に応じて決められますので、ほとんどの場合、買った金額より低くなります。
各要件はありますが、床面積50㎡以上~240㎡以下と言う面積的な条件等があり、新築年数からの控除額は以下の通りとなります。
S51.1.1~S56.6.30 350万円
S56.7.1~S60.6.30 420万円
S60.7.1~H1.3.31 450万円
H1.4.1~H9.3.31 1,000万円
H9.4.1~ 1,200万円

中古住宅でも上記の様な控除がありますので、参考にしてください。ちなみにこの不動産取得税は取得時のみかかる税金です。今回はこれで終わりにします。

素敵な1日を。

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