土地の境界は売買にも大切な要因です

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スタッフの松崎好明です。

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このブログも書き出す時には特に何を書こうとか、テーマを決めてはいません。ですからタイトルは空白の状態で、記事を書き終えてからタイトルが入ります。テーマは決めていませんが、もしかしたら家づくりや不動産でこんな事が気になるのでは?とかマイホーム計画で質問のあったこと、逆にこちらが気づかされたことなどがメインとなっています。

今日は土地の境界についてお話ししたいと思います。不動産売買の時には土地の面積というのが価格を出す時には必須となります。買う方にとっても、どれくらいの大きさがあるのかは気になる所です。
ではどのようにして面積はわかるのかといいますと、まず一つは、固定資産評価に記載されている面積。あるいは謄本に記載されている面積など。

ダウンロード (23).jpg法務局では、地番さえわかれば誰でも確認することが出来ます。ここでおさえたいのは、その面積は実測面積ではないかもしれないという点です。公募(こうぼ)面積といって、登記簿謄本に記載されている面積の事です。
もし境界を確定させて、土地家屋調査士さんが法務局に登記していた場合には、地積測量図(座標に基づいて、どこにどんな境界明示がしてあるのかも分かります)というのが存在しています。これがある場合は実測面積となります。

実際には境界もはっきりわからない物件も多く、仮にそのままの状態で契約した場合、大きな問題を引き起こす原因になったりもします。高額な土地の場合なら、面積の違いは、大きな金額差になりますから当然のことであると言えます。

境界確定は隣地の方との立ち合い等も必要になりますし、費用もかかりますが、きちんとした状態での取引は売主、買主にとっても安心してできることになります。今回はこれで終わりにします。素敵な日曜日を。

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