土地の売買

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

今日は朝の投稿です。昨夜はにわかパソコン教室4回目。エクセル編でした。表作成と入力のやり方、あとは自宅で練習していただきます。教えるなんて偉そうに言ってますが、実際私自身、全然大したことありませんwただ全く分からなかった方が、入力してちょっとした表が作れるようになったので、進歩ですよね~♬素晴らしいと思います。

月一くらいは見てあげようかと思います。

それでは本題です。昨日建物価格についてつぶやきましたので、今日は土地の売買についてつぶやきます。文字列だけだと分かりにくいので、メモ書きしました。
土地の売買.jpg
フリーハンドご了承ください。売主であるAさんは土地を売りたいと考えています。Aさんが不動産屋さんを介さず、自ら買主さんを見つけてきても全然OKです。それでBさんと契約しても全く問題はありません。個人間での売買は有効です。

ただ実際の所、Aさんが買主さんをみつけるのは容易ではないので、その場合は不動産屋等に依頼します。ここでAさんと不動産屋との契約の種類は3つあります。①一般媒介契約・②専任媒介契約・③専属媒介契約となります。
また取引の事は不動産屋目線もあるので、またの機会にお話しします。

買主さんは不動産屋の出す情報をもとに、もしAさんの土地が気に入った場合、その物件を扱う不動産屋に買付の申し込みを行い、不動産屋が間を取り持ち、晴れてAさんとBさんは取引が成立していきます。この時にAさん、Bさんは不動産屋にたいして仲介手数料というものを払う事になります。

仲介手数料はこのような計算で出されます。物件価格が200万円以下の場合→物件価格×5%+消費税、200万円超えから400万円以下→物件価格×4%+2万円+消費税、400万円超え→物件価格×3%+6万円+消費税というのが報酬の上限となっています。

取引は個人間でも問題はありませんが注意点があります。基本、土地購入のみの場合は原則住宅ローンは使えません。必ずマイホーム建築のための土地購入という条件がついてきます。取引の流れから住宅ローンを使って土地代金を支払う場合は、売買契約書がいります。ほとんどの金融機関は仲介物件(不動産屋が間を取り持つ)でないと、融資がおりないので、その点は注意してください。

それから、不動産屋を介する目的はやはり、安心という点だと思います。不動産取引は高額になるのと、実際に後々のトラブル等もないように事前に契約内容などを記載した書面も作成します。そういった観点は金融機関にとっても安心な取引となります。

またこの件は深堀します。今回はこれで終わりにします。素敵な1日をお過ごしください。

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