自ら(みずから)賃貸借!

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

今日は宅建業務に関するお話です。
例えば、自分の所有する不動産を誰かに貸すという場合、不動産免許は必要ありません。

これは、自ら賃貸借といって宅建業ではないため、宅建業に関する法律からは外れるので、重要事項の説明義務も、売買契約書の取り決めもありません。

F38998A2-DFF9-41A1-96B9-4D51882CD885.pngアパートの大家さんがみなさん、宅建の免許が必要なら、とても面倒くさいことになりますね。

でも案外この仕組みは理解しにくい部分でもありますので、オーナー様にとっては、よく分からないケースがほとんどです。

なお、自己物件の「賃借」では宅建業免許が不要であることから、他人(建物オーナーなど)所有の建物を一括で借り上げて、それを顧客に賃借させる場合、いわゆるサブリースの場合には宅建業免許が必要であるようにも思われますが、実際には免許の取得までは求められないケースが多いとききます。

いずれにせよ、宅建業ではない場合、口頭での契約でも取引は成立なんですが、何かしらの書面を作成することが、望ましいですね。
宅建業はとにかく、書類との格闘になりますし、時間を費やしていかなければならない部分です。

色んな情報があって困った時には、まずは聞いてみる事がとても大事かと思います。今回はこれで終わりにします。素敵な週末を。

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