特定空き家で固定資産税が6倍に・・・

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

今年は夏祭りというものが、全部なくなりました。松江市水郷祭り、雲南市の大東七夕まつり、奥出雲町の、愛宕まつりなどなど。益々お家時間が増えそうです。コロナの事はありますが、あまりネガティブな感情は、免疫力を下げますので楽観的にいましょう。行動は別として。
では本題です。今日は空き家の件についてお話します。空き家の増加は年々右肩上がり。
空き家率.jpg
↑※法務省データ
空き家の取得は、相続が最も多いです。都会地で住む息子さんが実家を相続取得するといったケースです。空き家を相続した息子さんは、住んでいなくても固定資産税を払う事になります。

空き家は管理が必要で、建物もそうですが、敷地の草や樹木の管理です。放置すれば当然荒れていき、ご近所へ迷惑となっていきます。家は人が住まなくなると、風通しもなくなり、湿気等で急速に悪くなっていきます。朽ち果てた空き家は野良猫の住処になったり、近隣や通行人に対して倒壊等の危険も出てきます。

こういった空き家を放置させないために作られたのが「特定空き家に対する措置」です。

簡単に言えば、もし特定空き家に認定された場合、住宅用地の特例である、200㎡までの住宅用地は固定資産税の1/6の軽減が受けられなくなるという事です。
特定空き家.jpg

居住用の建物が建っている土地は固定資産税(標準課税)が1/6となります。(詳しくは7月7日の固定資産税の投稿をご覧ください)住んでない家を更地にすると6倍に固定資産税が跳ね上がるため、更地にしないで建物を残しているのは、解体費用もかかるし、そういう理由もあります。

ただ空き家になったからといって全て特定空き家に認定されるという事はありません。認定された場合はまず勧告通知がきますので、適切に対処するということになります。

空き家の売却がスムーズにできればいいのですが、立地等ではうまくいかない現状も多いです。空き家になった場合はどうするのかという事も、売却するのか、更地にするのか、それとも賃貸とするのかなど、こういった税制の事も踏まえて相談されたほうが良いというのが結論です。

今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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