固定資産税

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

九州地方、特に南部は大変な被害が出てしまいました。亡くなられた方もおられます。謹んでお悔やみそしてお見舞い申し上げます。地元も警戒レベル3というのが出ていました。今は避難所もコロナの影響もありより警戒を強いられていますので、被害がこれ以上広がらない事を祈ります。

では本題です。今日はマイホーム取得後の税金についてお話します。この税金でマイホーム建築に直結するのが、不動産取得税(都道府県税)と固定資産税(市町村税)となります。今回は取得後、毎年納税することになる固定資産税についてです。
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固定資産税額は、課税標準額に税率をかけます。ここでの課税標準は、土地や建物の売買金額ではないです。殆どがそれより低くなります。
マイホームを建築する方はここからが、ポイントです。特例があり、土地は200㎡以下の部分は、小規模住宅用地となり、課税標準の1/6となり、200㎡を超える部分は一般住宅用地となり課税標準の1/3となります。

そして新築住宅の場合の特例として、もし床面積が120㎡以下なら、税額が1/2になります。これは税額が半分になります。(120㎡を超えた部分については特例はありません。)

例えば新築住宅100㎡(約30坪)を建築した場合の固定資産税が10万円/年間だった場合、5万円になるという事です。
ただしこの特例は、マンションなどの耐火建築物の場合は5年間で、木造住宅等は3年間となります。

3年経過後に急に固定資産税額が上がってびっくりした。。。という方は、この特例があるためです。
特に申告する必要はありません。例えば2020年の9月に取得し、その後入居した場合、2021年から納付するようになります。
いずれにせよ、マイホーム建築後に必要な税金も特例があり、かなり緩和されています。今回はこれで終わりにします。

大雨に注意していきましょう。素敵な夜を。

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