不動産売買のあれこれ

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

本日は自治会の総会があり、たった今帰宅した所です。コロナ禍で行事等が出来なかった今年度。また新たな役員が選出されました。私は二つほど役がありますので、また皆さんの協力の元頑張っていこうと思います。

では本題です。今日は土地売買に関するお話しです。土地の売買は、①個人間売買と、②仲介を入れた売買、③宅建業者所有の土地を宅建業者でない方への売買などがあります。images (21).jpg

この中でも③の宅建業者所有の土地を売買する場合は、途端に様々な取決めが出てきます。なぜかと言いますと、売主が宅建業者の場合、不動産取引の素人である買主が不利な立場に立たされる場合が多いために、様々な制限が求められてきます。

実に8種類もの制限がでてきます。原則、買主に不利な特約は無効になります。しかしながら、ぎりぎりの所で、思わぬ落とし穴が潜んでいる事もありますので、契約の際には決して焦らずに慎重に行ってください。

一般の方が不動産取引なんて何度もすることはありませんので、わからなくて当然です。だから期限を迫るような取引には十分気を付けてくださいね。知らなかったをできるだけなくすために、ブログや、イベントで情報を伝えていこうと思います。今回はこれで終わりにします。今週もお疲れ様でした。素敵な週末を。

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