収入合算でマイホームの夢を実現する!

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

昨晩は家族で焼き肉しようという事で、義両親も呼んで楽しい時間でした。今日は半日娘と自宅で水遊び~。日よけのシェードがすごいいい働きをしてくれます。夏場の太陽は外で遮断が最も効率的。まさにその通りでした。明日から仕事、娘は児童クラブで後1週間の夏休み。短い夏休みですが楽しい想い出づくりは自宅でも問題なくできます。

少しの工夫で親も楽しむというのがポイントですね。

では本題です。今日はマイホームの持ち分割合についてのお話です。マイホーム計画で住宅ローンを利用するとき、予算の増額の手段の一つとして、収入合算というのがあります。よくある実例として、ご主人と奥様の収入合算です。

収入合算の条件もありますが、まずこれのメリットとして希望借入額に届くという点です。マイホーム計画では総額資金計画が大切ですという事は再三お話ししていますが、ご家族の希望の土地や建物を手に入れる時に、どうしても1人だと借入金額に届かないなんていうことは、よくあります。

ここでの収入合算というのは、ご主人と奥様が連帯して住宅ローンの借入をするということで、連帯債務者といいます。連帯保証人とも、保証人とも違います。いわゆる全く同等の責任が生じるという事になります。

注意点は、かならず持分をきめて登記するという事になります。例をあげてみます。マイホーム計画に必要な総予算4,000万円を住宅ローンで借りるとします。その場合の持ち分登記は、ご主人と奥様の収入割合で行うのが一般的です。そのことに関係なく、登記をした場合は、どちらかの贈与があったとみなされ、贈与税を支払う事になったり余分な費用がかかってきます。

預貯金を使った場合など、持分の割合は明確にしておくのがベストです。もっとも、登記は司法書士に依頼することが殆どですので、その辺はしっかりと伝えていけば大丈夫です。収入合算で、ご夫婦で住宅ローン控除をうけたりもできますので、情報として知ってると役に立つ場面があります。今回はこれで終わります。素敵な夜を。

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