不動産の媒介契約

いつもありがとうございます。
松崎好明です。

さて不動産取引における媒介契約をいただきました。
ありがとうございます。
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この度は売主様、買主様両方からのご契約をいただいております。
一般媒介契約とは何のこと?媒介とは仲介のことを意味します。
売主様がこの不動産を売りたいと考えた時に、ご自分で買主様を見つけて売っても構いません。

しかしながら、立地等条件においては、なかなか買手を見つけるのが困難な場合もあります。
それと、買主様が、もし住宅ローンを組んで不動産を購入したいと考えておられる場合、宅建業者の仲介での売買契約でないと金融機関からの融資を受けられないなどといった事もあります。

そういった場合を含め、業者へ依頼して売主さまと買主さまの仲介をするという形がとられます。

今回は売主さまと買主さまからのご依頼でしたが、それぞれ別々の宅建業者が仲介にはいる事もよくあります。

ご希望の条件で欲しい方を見つけるというのが仲介業ということです。
マイホーム計画では土地探しや、中古物件の売買などまず出てくる不動産事業。

不動産業界はまだまだ不透明な印象を持っている方も多いので、いろんな情報をわかりやすく出していければと思っています。
その結果、知らなかったをできるだけ無くして、マイホーム計画へ進んでいかれたら良いと思います。

今回はこれで終わりにします。

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