相続登記は義務化だけど何をすればいい!?

いつもありがとうございます。
不動産事業部の松崎好明です。

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さて、相続登記が義務化されました。相続したら、何をすればいい?
「親が亡くなって実家を相続したけど、名義変更って必要なの?」
不動産のご相談を受けていると、こんな質問をいただくことがあります。
実は、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

今回は、「誰が・いつまでに・何をするのか」を、できるだけ分かりやすくお話しします。
そもそも「相続登記」って何?
簡単にいうと、
亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義に変更する手続き
のことです。
例えば、お父さんが亡くなり、実家を子どもが相続することになった場合、その実家の名義をお父さんから相続した人へ変更します。

誰が相続登記をするの?
原則として、不動産を相続によって取得した人が相続登記の義務を負います。
ここで注意したいのが、相続人が一人とは限らないことです。
例えば、相続人が長男と次男の2人いる場合。
遺産分割協議をして、
「実家は長男が相続する」
と決まれば、実家を取得した長男が相続登記をすることになります。

一方で、まだ遺産分割協議がまとまっていない場合は、相続人全員が法定相続分で不動産を取得した状態を前提として、相続登記の義務が生じます。
その場合には、**「相続人申告登記」**という制度を利用して、相続登記の申請義務を簡易に履行することもできます。

いつまでにするの?
原則として、
「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」
に相続登記をする必要があります。
「まだ売る予定がないから、しばらくそのままでいい」
というわけにはいきません。

また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務化の対象となる場合があります。
すでに相続した実家を、亡くなった方の名義のままにしている場合は、一度確認してみることをおすすめします。
相続登記をするまでに、何をするの?
相続登記までの大まかな流れは、

① 相続が発生する
 ↓
② 相続人を確認する
 ↓
③ 遺言書があるか確認する
 ↓
④ 遺産分割協議をする
 「この土地・建物は誰が相続するのか?」を相続人同士で話し合います。
 ↓
⑤ 不動産を誰が相続するのか決める
 ↓
⑥ 必要な書類を準備する
 ↓
⑦ 法務局へ相続登記を申請する
という流れになります。
もちろん、遺言書がある場合などは手続きが変わることがあります。
「誰が相続するか」を早めに決めることも大切
相続人が複数いる場合、
「誰がこの家を相続するのか?」
を決めることが必要になります。
特に実家の場合、
「長男が住むのか?」
「誰も住まないから売るのか?」
「とりあえず共有名義にしておくのか?」
など、家族で話し合っておくことが大切です。

相続登記をしないまま時間が経ってしまうと、相続人がさらに亡くなり、相続関係が複雑になってしまうことがあります。
いざ売却しようと思ったときに、
「相続人が何人もいて、全員と連絡を取らないといけない」
ということになってしまうケースもあります。

「まだ売るつもりはない」場合でも
相続した実家を、
「今は誰も住んでいない」
「売るかどうかまだ決めていない」
という場合でも、相続登記については別の問題として考える必要があります。
相続登記を済ませたうえで、
住むのか、貸すのか、売るのか、解体するのか。
その後のことを考えていくことが大切です。
相続した実家について、
「何から始めたらいいのか分からない」
「相続人が何人かいるけど、どうすればいい?」
「名義が亡くなった親のままになっている」
そんな場合は、まず現在の状況を整理してみましょう。

相続登記そのものは法務局への手続きになりますが、不動産会社として、その後の「売る・貸す・活用する」といった不動産のご相談をお受けすることもできます。
大切な家や土地だからこそ、後回しにせず、早めに整理しておくことをおすすめします。

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