ハザードマップの説明義務

いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。

今日は急に霰が降ったりしました。明日は一段と気温が低下する模様です。
先日まで、夏日だったんで、これが普通ですよね。

ほんと、地球が壊れてるという方がいらっしゃるように、温室効果ガスの抑制をしないと、大変な未来になります。

異常気象による被害は年々増加して、しかも規模も大きくなっています。
豪雨災害、暴風、豪雪などなど。

91350516-E66E-49D9-8A4D-28EA9A7A371B.pngハザードマップといって、「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」により防災マップ、被害予測図、被害想定図、アボイド(回避)マップ、リスクマップなどと呼ばれているものもあります。

ハザードマップを作成するためには、その地域の土地の成り立ちや災害の素因となる地形・地盤の特徴、過去の災害履歴、避難場所・避難経路などの防災地理情報が必要となります。

このハザードマップの説明が、昨年より不動産業の契約前の重要事項説明書にも記載し、説明を行う義務が新たに加わっています。

それだけ、自然災害に対する警戒を強くする必要性が出たという事ですね。
土地選びなど行う際には、ポイントになります。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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