未登記物件

いつもありがとうございます。
不動産事業部の松崎好明です。
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今月のイベント情報です。4/26(土)は予約済みです。
予約申込締切は明日4/23までです。
詳しくはこちらをご覧ください。

さて、不動産売買の前に調査していると良くある事なんですが、未登記物件。

登記というのは色んな種類があります。国の管理する登記簿に誰の所有者でどんな権利がついてるのかなど。登記簿の内容を公開することなどを通じて取引の安全や円滑に資することを目的とする制度です。

この登記によって、第三者に対抗できるようになります。
未登記物件というのは、そういった登記がなされていない物件のことをいいます。

相続登記の義務化が施行されたのもこの未登記物件等を防ぐ目的があります。

未登記物件でよくあるのが車庫や増築した部分。
新築の場合、住宅ローン等の利用により金融機関の抵当権設定もあるので登記は必然的にするのですが、車庫など、新築後に建築したり現金で建てたりした場合は建物変更登記などを行わない事があります。

売買となると未登記物件は登記してから売るという形をとります。
これは買われる方が住宅ローンなどを使って購入される場合に、未登記物件があると弊害が出てきたります。

そういった場合には、売買で決済までには登記を完了するという約束にて取引を行う事がよくあります。

所有者の方もよく分からない権利があったり、すぐに売れない事がありますので、やはり早めに調査する事が大切ですね。

今回はこれで終わりにします。

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